転職・開業

【PT・OT・ST必見】「退職」から「就職」までに必ずするべきこと

言語聴覚士の日比です。

今まで、2度の転職と、個人事業での開業を経験してきました。特に、2度目の転職・開業の時に「初めて知った!」「1回目はそんなこと考えてなかった!」と驚くことも多かったので、リハ職の方で転職を考えている方や、転職先は決まっていないけれど、退職を考えている方はぜひ参考にしてほしいです。

・リハビリ職で、転職を考えている人

・次の就職先は決まっていないけれど、できたら早く退職したい人

・何となく転職を考えているけれど、手続きがよくわからない人

・個人での事業を開業しようと思っている人

さて、最近こそ、就職や転職に、仲介業者の方々が間に入ってくれるということは多くなってきましたが、私ぐらいの世代は、結構自分で、就職を希望する所に電話をかけて、見学や面接のアポをとって、ということは珍しくありませんでした。

私は、2度の転職のうち

1回目:飛び込み営業

2回目:仲介業者さんの紹介

で転職をしました。それぞれ良し悪しあると思いますが、ご自身の今後の転職までの道筋によっては、必ず仲介業者さんを利用すべきということがあります。

それは、

失業手当(又は再就職手当)の支給を見込んでいる場合

です。

本当は、退職から次の就職まで、間が空かずにシームレスに事が進むのが何よりですが、現実には必ずしもそうとばかりはいかないということがあります。

キャリアアップのための転職や、新天地に期待を膨らませる前向きな転職があるのはもちろんですが、そんなことばかりではないのが実際です。

退職時期と、次の就職時期が思うようにつながらない事も、実際には多いのではないでしょうか。

そんな時に、とてもありがたい支援が、失業給付金です。

参考:ハローワーク雇用保険手続きのご案内

また、その失業給付金の亜型とも言える就業の支援制度が「再就職手当」です。失業給付がまだ残っている段階で再就職が決まると、受給できる失業給付金の60~70%が受け取れるというものです。

失業給付金を受け取るためには

➀ハローワークへ離職票を提出し、仕事探しの申し込みをする:「受給資格決定日」

➁「受給資格決定日」から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまで「待機」

➂待機満了日の翌日から、失業給付の開始

という流れを経ていきますが、離職理由によっては、支給までに空白の時間が発生する場合があります。(離職理由による「給付制限」)

・正当な理由がなく自己の都合で退職した場合

・自己の責任による重大な理由により解雇された場合

がそれにあたります。

上記に当てはまる場合は、失業給付金の支給が始まるまでに、2か月(3か月)かかるのです!!

しかし、この給付制限期間中、あるいは失業給付が開始された後でも給付期間が1/3以上残っている間に再就職が決まると、再就職手当の支給対象となる場合があります。

「場合があります」と書いたのは、再就職手当については支給に際していくつか条件があるからで、それぞれの要件をすべて満たしていることが必要です。

その中で!

是非ご注意いただきたいのが

離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1か月間については、ハローワーク等又は許可・届け出のある職業紹介業者等の紹介により就職したものであること

という文言。

給付制限期間中の就職でも、再就職手当の支給対象になる可能性はあるますが、特に、待機満了後1ヵ月間の間に就職する場合は、ハローワークや紹介業者等による紹介が必要となるということです。

許可、届け出のある業者とありますが、これは「職業紹介事業者許可番号」というものがあるそうなので、担当してくれる業者さんに、是非ご確認いただきたいところです。

また、注意する必要があるのは、「受給資格決定日」以降に面接や試験を受けて就職が決まった場合に限ります。「受給資格決定日」前に就職が決まっていて、その就職日が待機満了日の翌日以降であったとしても、支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

と、いうわけで、この「待機満了日翌日」から1か月間という、ピンポイントの期間で就職が見込めそうな場合は、必ずハローワークの求人を利用するか、許可のある紹介事業者の紹介で就職するようにしてください!

おそらく、この段階で、退職後「無給」状態に突入している方が多いはずですので、その間の生活支援をしてもらえるこの制度を知っていれば、少しでも気持ちに余裕ができるのではないでしょうか。

ちなみに、再就職手当や失業給付を見込んで、わざわざ就職までの期間を延ばすという事はオススメしません。というか、いずれも、最低限の生活維持のための支援であって、これで何らかのオトク(儲け)を得ようとすることはできないと思います。先に述べた通り、この手当の支給にあたる時点で、1か月とか2か月とかの無給期間が発生していると思います。

早く再就職できるのであれば、その方が絶対に収入としても多いでしょうし、生活も安定するはずです。

再就職を希望しているけど、どうしてもタイムラグができてしまうコメディカルの皆さんにはぜひ活用してほしい制度です!

ABOUT ME
ひび たかまさ
1981年11月生まれ。 言語聴覚士、旅行介助士、公認心理師、お寺の副住職、消防団員、合唱指揮者。病院勤務時代、第3子の誕生を期に5か月の育児休暇を取得。大いに自らの価値観が見直されるきっかけになった。 2022年、病院を退職し、個人事業として開業。病院・訪問リハビリ・塾講師などを兼務しながら、失語症者の支援が自分の主な役割だと感じている。
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