「公認心理師」という資格をご存知でしょうか?
心理系の仕事に興味のある方は、聞いたことがあるかもしれませんし、『臨床心理士』という名前も聞いたことがある方がおられるかもしれません。
「公認心理師」は、
平成27年(2015年)9月9日に「公認心理師法」という法律が成立。
平成29年(2017年)9月15日に施行されました。
一応、日本の心理職の国家資格としては初めての資格となるようです。
この「公認心理師法」という法律では
保健医療,福祉,教育その他の分野において,専門的知識及び技術をもって,
1.心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し,その結果を分析すること。
2.心理に関する支援を要する者に対し,その心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
3.心理に関する支援を要する者の関係者に対し,その相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。
4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
ということ役割であると規定されています。
とても雑(乱暴)に、ざっくりお伝えするならば、
1.心の様子をチェックします
2.心の悩みについて相談にのります。
3.いろいろな職種の人と協力します。
4.心の健康について知ってもらうためにがんばります。
といったところでしょうか。
実は、改めてこうして見てみても、言語聴覚士と重なる部分も大きいように思います。
もちろん、心理の専門的な技術をもって、今まさに臨床現場で頑張っておられる方々には遠く及ばないわけですが…。
で、この「公認心理師」、今年までの5年間は「現任者講習」といって、私たちの医療現場や、あるいは教育現場、司法現場など、関連する様々な分野で活躍している人が、特定の講習を修了することで受験資格を得られる措置が取られていました。
「Gルート」と呼ばれるこの措置は、今年が最終であることもあり、一発勝負、もう後がないという状態で大変不安ではありましたが、現任者講習を経て、辛うじて受験にこぎつけたのです。
が、
自信がなさ過ぎて「受験しました」という事すら声を上げられずにおりました。
さらに、
自信がなさ過ぎて合格発表当日には、ホームページをチェックすることができませんでした。
それだけでなく、
自信がなさ過ぎて、合格発表で自分の受験番号を発見しても信じられず、合格通知証書が手元に届くまで、信じられませんでした。
そんなわけで、あれこれと紆余曲折を経てきましたが、何とか合格することができましたので、先日、免許登録の手続きをして参りました。
登録が済み、免許状が届けば、晴れて「公認心理師」を名乗ることができるようになります。
とはいえ、資格を取っただけではただの宝の持ち腐れですので、これからが大変ですよね。しっかり勉強して、実務に活かしていかなくてはと思っております。